答えはNoです。
ネットで、
がんの末期で老齢年金を受けることが出来ない可能性がある患者さんが、前倒しして年金を受け取ることができる制度
だと言う記載があった為、(年金を払っている人であれば)がんの末期になれば誰でも貰えるのかと勝手に思っていましたが、
そんなに簡単なものではないようです。
例えば、
●がんの末期で、病室で殆ど寝た状態で過ごしている
●自力での外出が困難。自分の事は何とか自分でできるが殆ど自宅で寝たり起きたりして過ごしている
などと言う場合は障害1級、2級に当たる為、ぜひ申請してみた方がよいと思うのですが、
●自力で外出できる
●短時間でもなんとか仕事している
場合は3級にあたり、がんの初診時国民年金の加入であった場合は申請できません。
同じ状態でも、がんの初診時厚生年金であれば、医師の診断書次第では3級を受給できる可能性があります。
がんの初診時に加入していた年金の種類は非常に大事だと言うことです。
がんで寝たきりや車椅子レベルというと、かなり重い状態ですから、
貰えるのであればまだ自力でなんとか外出できる時に申請したいものですが…
初診時の保険が厚生年金の方はチャンスはあるけど、国民年金であった場合は寝たきり若しくは車椅子レベルでないと申請自体出来ないなんて。
もっとちゃんと教えていてもらいたいと思います。
申請するタイミングにもよるみたいです。
例えば、同じステージ4でも、副作用の重い治療中の申請と副作用が軽い治療を受けている最中の申請では全然違います。
障害年金は、病気やケガでどれくらい日常生活が制限されているかによって、給付の可否や等級が決まる為です。
自覚症状は、非常に重要な指標だと言う事です。
●65歳未満である
事も非常に重要。
一度でも年金支給を受けると、受給はかなり厳しいそうです。
また、
●初診から1年半経過してなければならない
という条件もあります。
●再発、もしくは転移である場合で根治が出来ない見込みである
という条件もあります。
認定を受けて受給できる額は最低
1級:年間97万4,125円
2級:年間77万9,300円
3級:年間58万4,500円
2級:年間77万9,300円
3級:年間58万4,500円
となり、あまり多くはないのですが、高額医療費の分の補填にはなるかと思いますので、
がんの末期で寝たきり、若しくは車椅子レベルになった時は迷わず申請してみることを進めます。
支給額は18歳未満の子供がいる場合や、配偶者がいる場合は加算もあるそうです。
また
●遺族でも請求できる
というのがビックリでした。
知らない方の方が多いはず。
最長で5年という支給条件があるようですが、
貰えたら助かりますよね。
申請に関してですが、社労士さんに代理申請してもらった方がスムーズであることは確かです。
自分で相談、申請に行った時点で、自力外出ができるレベルとみなされ、3級の申請しかできませんし。
また、体調が思わしくない中相談に行っても、親切丁寧に受給できる方法など行政は教えてくれません。
主治医に書いてもらう診断書も、書き方、表現にコツがいりそうですから、個人レベルではなかなか、交渉しづらいかもと思うからです。
もちろん、その場合、成功報酬が必要になります。
私なら自分でチャレンジしてみますけどね。
主治医にも自分で交渉します。
(体力にもよるかもしれないけど)
社労士さんを依頼する場合、やりとりの全てを電話や書面ですることも可能なようです。
該当する場合は、諦めないで是非トライしてみてください。
今回、たまたま友人のケースでこの件について詳しく調べてみたからここまでわかりましたが、
ビックリすることも多く、
がん末期なら誰でも請求できる、というほど単純な申請ではなさそうだと言うことがよくわかりました。